レンタル規約
レンタル契約書より抜粋(甲:レンタル契約者 乙:日本ピアノホールディング株式会社)
支払方法
- 預貯金口座引き落としまたはクレジットカード決済のいずれかとする。
- 第1回目はレンタル料金(2ヶ月分)と往復運送料 合計税込金額を現金・振り込み払い・クレジットカード決済で支払う。
- 2回目以降は当月レンタル料金を前月末日までに支払う。但し郵貯引き落としの場合は毎月5日を引き落とし日とする。
- 振込料は甲の負担とする ※預貯金口座引き落としの場合は別紙自動払込用紙を記入し、期日までに提出する。
レンタル料不払い
支払いが2ヶ月遅れた場合には、即日レンタル契約は当然に解除され、乙はレンタル対象商品を引き上げる。
付帯事項
- 納品に際し調律は甲の希望により乙の店内又は納品先で実施する。以後は甲の負担で乙により実施する。
- 契約期間中に他所へ移動する場合は事前に乙へ連絡し、乙の同意を得ること。移動については乙指定の運送業者とする。(移動料金は甲の負担とする)甲が乙の事前の同意を得ないで他所へ移動した場合は乙は本契約を解除することができる。
その他
- レンタル対象商品に異常が認められた場合、甲は即日乙に連絡をする。
- 正常な使用及び保管による故障は(消耗部品を除き)原則無償修理とする。但し、消音付ピアノ等の電子部分の故障による修理代金は別途実費とする。
- 使用方法や保管の不備、無許可での移動や過失により発生した修理代金及び損害は甲の負担とする。
- 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にもよらない事由により生じたレンタル品の損害はすべて甲の負担とする。
- 調律及びメンテナンスは乙の指定する技術者とする。
- レンタル期間完了前の返却は別途解約違約金が発生する。違約金の金額算出方法は、月々のレンタル料×レンタル満了残月÷2(残りのレンタル月分のレンタル料の50%)。
- レンタル商品購入の場合には支払い済みレンタル料金は代金に充当可能とする。但し、最大24ヶ月分までとし、レンタル商品以外の商品購入の場合には該当しない。
- 未成年者や学生・単身者の場合は親族の身分証明書を添付することとする。
- 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は前橋地方裁判所高崎支部を管轄裁判所とする。
附則
本約款は令和4年07月05日から試行します。